整骨院での健康保険の取扱いについて
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整骨院、接骨院での健康保険の取り扱いは、出血を伴わない外傷(ケガ)のみとなっており
(ひねる・こける・ぶつけるなど)受傷の日時や原因がはっきりしていれば、健康保険を使って施術ができます。
※受傷日から10日以内の外傷(ケガ)に限ります捻挫(ねんざ)、打撲(だぼく)、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急処置
(受傷状況や内容によっては健康保険適応外もあります)痛みや症状がでる原因や動作など、どんな小さなことでも思い当たることがあれば、問診時にお伝えください。
外傷以外の慢性疾患や受傷後10日以上経過している外傷(ケガ)、肩こり、姿勢の改善などは自費での施術となります。
仕事中や通勤中の外傷(ケガ)は労災保険の適用となり、健康保険は使えません(整骨院の施術範囲内に限ります)
自費での施術費
初検時 3,300円(税込)
2回目以降 2,800円(税込)
※自費施術の方は最終来院日から2ヶ月間通院がない場合は初検扱いとなります。
※厚生労働省で定められた整骨院、接骨院の健康保険適用範囲は出血を伴わない外傷(ケガ):捻挫(ねんざ)、打撲(だぼく)、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急処置のみとなっています。
(受傷状況や内容によっては健康保険適応外もあります)
その他の疾患に対しての健康保険の適応は認められておりませんので、
ご不明な点は当院にお問い合わせください
※現在、整骨院・接骨院ではマイナンバーカードを
健康保険証(マイナ保険証)として利用できません。
(厚生労働省で議論が進められている段階で、運用開始は令和6年4月の予定です)
そのため整骨院・接骨院で健康保険を使って施術を受ける場合は、引き続き従来の健康保険証の提示が必要です。
運用が開始されていませんので、従来の保険証を利用した場合でも料金が高くなることはありません。